被害に関連する法律

被害を受けている被害者には明快なのですが、被害を受けていない人に対して、これほど、理解されづらい被害はありません。
法律という観点から、何が被害を示しうるのか、考えてみたいと思います。
この被害は、レーザーとレーダーの被害と考えられ、海外では「マインド・コントロール」の被害とも言われています。


まず、もっとも、単純化したケースをBMI技術で動くロボットがあったとして、例えとして考えてみます。
1.加害者が有線で脳波からロボットを動かし、被害者を殴った場合。
有線でロボットを動かして人を殴れば有罪となります。

2.加害者が無線で脳波からロボットを動かし、被害者を殴った場合。
無線でロボットを動かして人を殴れば有罪となります。

3.被害者と加害者ともう一人の他者がいた場合。
@他者の被害者への悪感情を無断で読み取り、その他者の意向を無視してロボットを動かし、被害者に危害を加えれば、ロボットを動かした加害者のみが有罪になります。
A他者と事前に加害者が話し合いを行い、両者が合意の上で加害行為を行えば、両者が有罪になる可能性があります。
補足として、そこに他者に対するマインドコントロールがあった場合、マインドコントロールをかけられた他者は無罪になる可能性があります。
B他者の被害に巻き込まれた上で、巻き込まれた本人が、加害者と結託行った場合、マインドコントロールがあったか、無かったかを考えなければならないと思います。

この被害は、現行法でも十分に加害者を罰することができます。

・日本国憲法から

・刑法、その他から

・民法から

・電波法、その他から


2010年3月14日作成
2010年3月16日更新
2010年5月1日更新
2010年6月13日更新
2010年6月14日更新